○網走市営牧野条例

平成30年3月26日

条例第10号

網走市営牧野条例(平成17年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、網走市営牧野(以下「市営牧野」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 網走市における、畜産経営の安定化を図ることにより、地域の振興に寄与するため、市営牧野を設置する。

(名称、位置及び面積)

第3条 市営牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

網走市営美岬牧野

網走市字美岬

67.3ha

(管理)

第4条 市営牧野については市長が管理することとし、管理上発生した牧草は売却することができる。

2 売却する牧草の量、金額及び売却方法等については、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

網走市営牧野条例

平成30年3月26日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節
沿革情報
平成30年3月26日 条例第10号