○網走市営牧野条例
平成30年3月26日
条例第10号
網走市営牧野条例(平成17年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、網走市営牧野(以下「市営牧野」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 網走市における、畜産経営の安定化を図ることにより、地域の振興に寄与するため、市営牧野を設置する。
(名称、位置及び面積)
第3条 市営牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
網走市営美岬牧野 | 網走市字美岬 | 67.3ha |
(管理)
第4条 市営牧野については市長が管理することとし、管理上発生した牧草は売却することができる。
2 売却する牧草の量、金額及び売却方法等については、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。