○網走市大学奨学金支給規則
平成29年7月28日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、向学心があり、学業成績が優秀な学生であって、経済的理由により就学困難と認められるものに対し奨学金及び入学一時金(以下「奨学金等」という。)を支給し、もって社会の有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金等の支給対象者)
第2条 奨学金等の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、第3条の願書を提出するときにおいて、本人及び保護者ともに網走市民であって、かつ次に掲げる要件のすべてを備えた者とする。
(1) 網走市内の高等学校の最終学年の第3学年に在籍し、自宅外からの通学により引き続き大学(大学院及び短期大学を除く。以下同じ。)に進学しようとする者とする。
(2) 学資に乏しく、生計を一にする者の市民税の課税所得(課税標準額)の合計額が300万円未満である者とする。
(3) 学業成績が優秀であり、高等学校の第1学年末及び第2学年末の2年間の全履修教科の評定平均が5段階評定で4.1以上である者とする。
(願書の提出)
第3条 奨学生になることを希望する者(以下「志願者」という。)は、次に掲げる書類を網走市教育委員会(以下「教育委員会」という)に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(兼同意書)(第1号様式。以下「奨学生願書」という。)
(2) 学校長推薦書(志願者の在籍する学校の校長による推薦書をいう。第2号様式。)
(3) 高等学校の第1学年末及び第2学年末の2年間の学業成績証明書
(4) 市民税課税所得の証明書(生計を一にする者全員分)
(5) 住民票(本人及び生計を一にする者全員分)
2 前項各号に掲げる書類(以下「願書等」という。)の提出期限は、毎年度、教育長がこれを定める。
(奨学生の選定の方法)
第4条 奨学生選定の時期は、教育委員会がこれを定め、奨学生の選定について教育委員会の諮問に応じるため、網走市大学奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は、網走市奨学資金貸付条例施行規則第4条の規定に基づく網走市奨学生選考委員会の委員を教育委員会が委嘱する。
3 選考委員会は、志願者が提出した願書等を基に書類審査及び面接等を行い、その結果により選定した者を教育委員会に答申するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を処理し、選考委員会の会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合又は委員長が欠けたときは、教育委員会が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(奨学生の採用決定)
第7条 採用内定者は、大学へ進学するときは、その入学を証する書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
4 連帯保証人は、保護者及び保護者以外1人ずつで、独立の生計を営む者でなければならない。
(奨学生の採用内定の効力)
第8条 採用内定者が大学へ進学しなかったときは、採用内定の効力を失うものとする。
(奨学金等の額)
第10条 奨学金の額は、月額10万円とし、3月、7月、11月の年3回に分けて支給する。
2 入学一時金の額は、奨学生に対し20万円とする。
3 入学一時金は、第7条第2項の規定により採用決定を通知する際に、期日を指定し支給する。
(奨学金の支給期間)
第11条 奨学金を支給する期間は、4年間とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 奨学金等を必要としない事由が生じたとき。
(2) 疾病等のため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(4) 休学したとき。
(5) その他教育委員会が奨学金等を支給する必要がないと認めるとき。
2 第1項の通知を受けた奨学生は、前払分に相当する額がある場合には、教育委員会が指定する期日までにその額を返還しなければならない。
3 特別な事情がなく退学した場合は、奨学金等の支給を入学時に遡って廃止し、すでに支給した奨学金等は返還しなければならない。この場合において、教育委員会は、奨学金返還通知書(第8号様式)により本人に通知する。
5 選考委員会は、前項の事案について審議を行い、教育委員会に答申するものとする。
(奨学生の義務)
第13条 奨学生は、原則として、進学した大学を卒業しなければならない。
2 奨学生は、学年末の学業成績表を毎年4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 本人の身分、住所その他奨学金に係る申告内容に異動が生じたとき。
2 教育委員会は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。