○網走市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成29年9月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年条例第27号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条まで、第8条第1項及び第9条の規定に基づき、他の条例又は規則に特別の定めがあるもののほか、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則により独立に権限を行使することを認められたもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、次に掲げる事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等をする者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例又は規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等又は市が当該申請等の電磁的記録の受理及び当該電磁的記録を印刷して市に送達することを委託した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項に規定する入力は、市の機関等又は市が当該申請等の電磁的記録の受理及び当該電磁的記録を印刷して市に送達することを委託した者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市の機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市の機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 第1項の規定により申請等をする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機により、電子署名が当該申請等をする者により行われたものであることを確認することができるものに限る。)を併せて送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 他の条例又は規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項本文の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合にあっては当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合にあっては当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等に係る情報を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第3条第3項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他の手続等への準用)
第8条 市長等が所管する手続等であって情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例若しくは規則に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(手続等の告示)
第9条 情報通信技術利用条例第8条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 手続等の名称(条例、規則等の様式名称をいう。)
(2) 手続等の根拠となる条例、規則等の名称及び条項
(3) 手続等を開始又は廃止する年月日
(4) 手続等を所管する市の機関等の名称
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、市長等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。