○網走市農業委員会の委員選任に関する規程
平成29年3月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、網走市農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和29年条例第14号)に基づき、網走市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員の選任は、法第9条の規定に基づき、次の方法により選任する。
(1) 市内の地区又は全域からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 網走市が設置する他の附属機関などの委員でない者
(3) 網走市職員及び行政委員会の職員でない者
(4) 市税等の滞納のない者
(5) 荒廃農地を有しない者
(6) 網走市暴力団の排除に関する条例(平成27年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者
(2) 第2条第2号に規定する団体からの推薦にあたっては、当該団体又は組織の代表者が推薦書を市長に提出すること。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(4) 推薦の理由
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により市長宛て提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の方法により市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 網走市広報及び網走市農業委員会広報誌への掲載
(2) 網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)に規定する掲示場への掲示
(3) 網走市公式ホームページ
(4) その他市長が必要と認める方法
2 募集に応募する者は、網走市農業委員会委員候補者応募申込書(第2号様式)に次の事項を記載し、市長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) その他市長が必要とする事項
3 募集に応募する者は、前項による必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により市長宛て提出するものとする。
(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法等の必要な事項を公表したうえで、期間をおおむね1か月間として推薦及び募集を行い、推薦及び募集の状況について、期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。ただし、推薦及び募集の状況によっては、必要に応じて、推薦及び募集の期間を延長することができるものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数並びにそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、市長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定の上、当該委員任命予定者について、網走市議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。