○介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める規則
平成27年12月30日
規則第34号
第1条 網走市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号(以下「改正条例」という。))附則(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)に規定する市長が定める日は、次の各号のとおりとする。
(1) 改正条例附則第3項に規定する日は、平成29年3月31日とする。
(2) 改正条例附則第4項に規定する日は、平成28年1月31日とする。
(3) 改正条例附則第5項に規定する日は、平成28年6月30日とする。
(4) 改正条例附則第6項に規定する日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。