○介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める規則

平成27年12月30日

規則第34号

第1条 網走市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号(以下「改正条例」という。))附則(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)に規定する市長が定める日は、次の各号のとおりとする。

(1) 改正条例附則第3項に規定する日は、平成29年3月31日とする。

(2) 改正条例附則第4項に規定する日は、平成28年1月31日とする。

(3) 改正条例附則第5項に規定する日は、平成28年6月30日とする。

(4) 改正条例附則第6項に規定する日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める規則

平成27年12月30日 規則第34号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成27年12月30日 規則第34号
平成28年12月28日 規則第32号