○網走市工場立地法準則条例

平成29年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、工場立地に関する緑地面積率等に係る法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条に規定する区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条に規定する区域の敷地割合が最も高いときには当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときには同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、この条例の施行の日以降に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

網走市工場立地法準則条例

平成29年3月16日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)