○網走市総合計画策定条例

平成29年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である網走市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市の将来像とその具体化のための基本方向を明確に示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)第1条の規定により設置された網走市総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第5条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画の策定)

第6条 市長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。

(総合計画との整合性の確保)

第7条 市長は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の公表)

第8条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

網走市総合計画策定条例

平成29年3月16日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)