○網走市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月30日

規則第33号

(こども医療費助成に関する事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 網走市こども医療費助成に関する条例(平成11年条例第8号。以下「こども医療費条例」という。)第4条第1項の受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) こども医療費条例第4条第2項の受給者証の交付に関する事務

(3) こども医療費条例第6条の医療費の助成に関する事務

(4) こども医療費条例第5条の2の一部負担金の算定に関する事務

(重度心身障がい者医療費助成に関する事務)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「重度及びひとり親医療費条例」という。)第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度及びひとり親医療費条例第6条の受給証の交付に関する事務

(3) 重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する事務

(4) 重度及びひとり親医療費条例第4条の2の一部負担金の算定に関する事務

(ひとり親家庭等医療費助成に関する事務)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度及びひとり親医療費条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度及びひとり親医療費条例第6条の受給者証の交付に関する事務

(3) 重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する事務

(4) 重度及びひとり親医療費条例第4条の2の一部負担金の算定に関する事務

(生活保護法の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第19条第1項の保護の実施に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。)

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。)

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。)

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。)

(こども医療費助成に関する事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) こども医療費条例第4条第1項の受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 助成対象者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対するものを含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)

 扶養義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 助成対象者に係る重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する情報のうち、重度心身障がい者医療費助成に関する情報(以下「重度心身障がい者医療費助成関係情報」という。)

 助成対象者に係る重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する情報のうち、ひとり親家庭等医療費助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

(2) こども医療費条例第4条第2項の受給者証の交付に関する事務 助成対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) こども医療費条例第6条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(4) こども医療費条例第5条の2の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(重度心身障がい者医療費助成に関する事務及び情報)

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度及びひとり親医療費条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 助成対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)

 助成対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

 助成対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者手帳関係情報」という。)

 助成対象者に係る療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第5条第2項の療育手帳の交付に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)

 助成対象者に係るこども医療費条例第6条の医療費の助成に関する情報(以下「こども医療費助成関係情報」という。)

 助成対象者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(2) 重度及びひとり親医療費条例第6条の受給者証の交付に関する事務 助成対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度及びひとり親医療費条例第4条の2の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(ひとり親家庭等医療費助成に関する事務及び情報)

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度及びひとり親医療費条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 扶養義務者に係る児童手当関係情報

 扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 扶養義務者に係る身体障害者手帳関係情報

 扶養義務者に係る精神障害者手帳関係情報

 扶養義務者に係る療育手帳関係情報

 助成対象者に係るこども医療費助成関係情報

 助成対象者に係る重度心身障がい者医療費助成関係情報

(2) 重度及びひとり親医療費条例第6条の受給者証の交付に関する事務 助成対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 重度及びひとり親医療費条例第8条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う扶養義務者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度及びひとり親医療費条例第4条の2の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者、当該者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(生活保護法の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務及び情報)

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。)

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係るこども医療費助成関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る重度心身障がい者医療費助成関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る精神障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 第1号に掲げる情報

(保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務及び情報)

第10条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)又は要保護者等に準じた状態にある外国人に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対して行うものを含む。) 第1号に掲げる情報

(医療に要する費用についての援助に関する事務)

第11条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

網走市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月30日 規則第33号

(令和5年9月21日施行)