○網走市知的障がい者福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第15号

網走市知的障がい者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障がい者指導台帳)

第2条 市長は、知的障がい者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第3号様式)を当該知的障がい者に送付するものとする。

(職親の登録)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障がい者職親申込書(第4号様式)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する知的障がい者職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障がい者職親登録簿(第5号様式)に登録するものとする。

3 市長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(第6号様式)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(第7号様式)を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。

4 市長は、知的障がい者職親台帳(第8号様式)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載するものとする。

(職親委託の申込)

第5条 知的障がい者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第10号様式)を当該知的障がい者に送付するものとする。

(障がい福祉サービス等の措置)

第7条 市長は、法第15条の4に規定する障がい福祉サービスの措置又は法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置をとることを決定したときは、障がい福祉サービス等措置決定通知書(第11号様式)を当該知的障がい者に送付するものとする。

2 前項の場合において、障がい福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障がい福祉サービス等措置委託決定通知書(第12号様式)を委託しようとする者に送付するものとする。

(障がい福祉サービス等の措置変更等の通知)

第8条 市長は、障がい福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障がい福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(第13号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障がい福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障がい福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(第14号様式)を障がい福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障がい者支援施設等に送付しなければならない。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市知的障がい者福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和4年11月28日施行)