○網走市身体障がい者福祉法施行細則
平成28年3月31日
規則第14号
網走市身体障がい者福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障がい者更生指導記録票)
第2条 市長は、身体障がい者更生指導記録票(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障がい者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。
(障がい福祉サービス、施設入所等措置の手続き)
第7条 市長は、法第18条第1項に規定する障がい福祉サービスの提供等の措置又は同条第2項に規定する障がい者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、障がい福祉サービス等委託決定通知書(第7号様式)を当該措置を委託しようとする事業所、設置者又は医療機関の長に送付するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。