○網走市身体障がい者福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障がい者更生指導記録票)

第2条 市長は、身体障がい者更生指導記録票(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第3号様式)を当該身体障がい者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障がい者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。

(障がい福祉サービス、施設入所等措置の手続き)

第7条 市長は、法第18条第1項に規定する障がい福祉サービスの提供等の措置又は同条第2項に規定する障がい者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、障がい福祉サービス等委託決定通知書(第7号様式)を当該措置を委託しようとする事業所、設置者又は医療機関の長に送付するものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を採ることを決定したときは、障がい福祉サービス等利用決定通知書(第8号様式)を当該身体障がい者に送付するものとする。

3 市長は、第1項に規定する措置を行った身体障がい者(以下この条において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障がい福祉サービス等利用変更決定通知書(第9号様式)を被措置者に送付するものとする。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障がい福祉サービス等利用解除決定通知書(第10号様式)を当該被措置者に送付するとともに、障がい福祉サービス等委託解除決定通知書(第11号様式)を被措置者の入所する障がい者支援施設等の長に送付するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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網走市身体障がい者福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)