○網走市児童福祉法施行細則
平成28年3月31日
規則第13号
網走市児童福祉法施行細則(平成15年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障がい児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援給付費支給申請書兼利用者負担金減額・免除等申請書とする。
(障がい児通所給付費の支給決定の通知等)
第3条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付費の支給を決定したときは、障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するとともに、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前項の通所給付費の支給決定をした場合において、当該支給決定が法第21条の5の28第1項に規定する医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。
3 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付費を支給しないと決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知する。
(障がい児通所給付費支給決定の変更の申請)
第4条 施行規則第18条の21の申請書は、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援給付費支給申請書兼利用者負担金減額・免除等変更申請書とする。
(障がい児通所給付費支給決定の変更の通知)
第5条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付費支給決定の変更を決定したときは、障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更決定通知書により当該申請者に通知する。
2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付費決定の変更の決定を行わなかったときは、却下決定通知書により当該申請者に通知する。
(支給決定の取消しの通知)
第6条 市長は、法第21条の5の9の規定により支給決定の取消しを行ったときは、施行規則第18条の24の規定による支給決定取消通知書により支給決定保護者に通知する。
(支給決定の申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書とする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(特例障がい児通所給付費の支給申請等)
第9条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障がい児通所給付費支給申請書とする。
2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障がい児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知する。
(特例障がい児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障がい児通所給付費の額は、同項に定める基準の額とする。
(高額障がい児通所給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障がい児通所給付費支給申請書とする。
2 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障がい児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知する。
(障がい児通所支援及び障がい福祉サービスの措置)
第12条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障がい児通所支援等の措置」という。)をとることを決定したときは、障がい児通所支援及び障がい福祉サービス措置決定通知書により当該障がい児の保護者に通知する。
2 前項の場合において、障がい児通所支援等の措置を委託しようとするときは、障がい児通所支援及び障がい福祉サービス措置委託通知書により委託しようとする者に通知する。
(障がい児通所支援等の措置変更等の通知)
第13条 市長は、障がい児通所支援等の措置を行った障がい児について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障がい児通所支援等措置変更(解除)決定通知書により当該障がい児の保護者に通知する。
2 前項の場合において、障がい児通所支援等の措置を委託したときは、障がい児通所支援等措置変更(解除)通知書により委託した者に通知する。
(障がい児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請により障がい児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給(却下)決定通知書により当該申請者に通知する。
3 前項の規定により支給決定の通知を受けた者は、障がい児相談支援を依頼する事業者を決定し、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。
4 前項の規定に基づく届出書を提出した後に、障がい児相談支援を依頼する事業者を変更するときは、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。
(障がい児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第15条 市長は、施行規則25条の26の4第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給決定取消通知書により当該申請者に通知する。
(費用の徴収)
第16条 法第21条の6に規定する障がい児通所支援等の措置に要する費用のうち、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は厚生労働省が別に定める額とする。
2 法第51条第3号に規定する市町村が行う助産に要する費用のうち、法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する額は別に定める。
3 法第51条第3号に規定する母子保護に要する費用のうち、法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する額は厚生労働省が別に定める額とする。
(費用の徴収額の変更)
第17条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書を市長に提出するものとする。
(費用徴収額の決定通知等)
第18条 市長は、前2条の規定により費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知する。
(費用の免除)
第19条 市長は、第3条第1項に基づき通所給付費の支給を決定した者について、当該障害児の保護者が負担すべき費用のうち2分の1を免除することができる。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。