○網走市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第2号。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所)

第2条 網走市消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び住所は、次のとおりとする。

名称 網走市消費者相談室

住所 網走市駒場南1丁目4番1号

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 事業者(消費者安全法(平成21年法律第50号)第2条第2項に規定する事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する市民(事業者を除く。次号において同じ。)からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 事業者に対する市民からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務を行うこと。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、開設しない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開設しない日を設けることができる。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(相談員の服務)

第5条 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。

(相談等)

第6条 消費生活相談等の方法は、来所によるもののほか、電話又は文書によるものについてもこれを受け付けるものとする。

2 センターは、消費生活相談等の内容、処理の結果等を記録し、保管するものとする。

(業務の委託)

第7条 市長は、消費生活センターの業務の実施に当たり、その専門的な知識及び技術などの継続性を考慮し、業務の一部を委託できるものとする。

2 前項の委託に当たっては、公正かつ中立に業務を実施できる者に委託させなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

網走市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月14日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全・交通安全
沿革情報
平成28年3月14日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第11号