○網走市公営企業に係る水道料金等収納及びその他業務委託に関する規程
平成27年11月17日
水道事業管理規程第3号
網走市水道事業徴収事務委託規程(昭和51年水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、網走市水道事業に係る水道料金並びに網走市下水道事業及び網走市個別排水処理施設事業に係る使用料並びに網走市簡易水道事業に係る簡易水道給水料金その他収入金(以下「水道料金等」という。)の収納及びその他業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 窓口受付に関する業務
(2) 検針に関する業務
(3) 調定・更正に関する業務
(4) 水道料金等の収納・未収金整理に関する業務
(5) 水道料金等の精算に関する業務
(6) 開栓・閉栓に関する業務
(7) 給水停止に関する業務
(8) 電子計算処理に関する業務
(9) メーター検定満期に関する業務
(10) 前各号に附帯する業務で、管理者が必要に応じ指示する業務
(1) 委託業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の利便の増進に寄与すると認められること。
(2) 委託業務を十分遂行する意志及び能力を有すると認められる者であること。
(3) 水道料金等の収納等を委託した場合において、収納した水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。
(委託業務の対象区域)
第4条 委託業務の対象区域(以下「委託区域」という。)は、網走市全域とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、委託区域以外での業務を行わせることができる。
(収納できる水道料金等の範囲)
第5条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)の収納できる水道料金等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 網走市水道事業給水条例(昭和37年網走市条例第9号)第26条の水道料金、第33条の手数料
(2) 網走市下水道条例(昭和51年網走市条例第25号)第12条の使用料
(4) 網走市簡易水道事業条例(平成7年網走市条例第13号)第4条の給水料金
(5) その他水道事業及び簡易水道事業に係る収納金
(委託契約の締結)
第6条 管理者は、第3条に規定する者に委託業務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 受託者の氏名(法人にあっては、その名称)
(2) 受託者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(3) 委託期間
(4) 委託業務の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(水道料金等の収納方法)
第8条 管理者は、受託者に水道料金等を現金又は小切手等で収納させることができる。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納した水道料金等の取扱方法)
第9条 受託者は、水道料金等を収納したときは、その内訳を示す書類を添えて、速やかに網走市公営企業企業出納員に引継がなければならない。
(身分証明証)
第10条 管理者は、委託業務に従事する者に対し身分証明書(第1号様式)を交付するものとし、従事者は、常に身分証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により網走市水道部に損害を与えたとき。
(3) 網走市水道部の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認められたとき。
(5) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告)
第12条 受託者は、委託業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他網走市水道部に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 受託者は、委託事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は契約解除された後においても同様とする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。