○網走市行政不服申立事務取扱規程
平成27年11月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が行った処分等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、市長に対して行われた異議申立てに係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理等)
第2条 異議申立てに関する事務は、当該異議申立てに係る処分を行った事務事業を所管する課(以下「処分所管課」という。)において処理するものとする。
(口頭による異議申立て)
第4条 口頭での異議申立てがあった場合は、処分所管課はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。
(審理の方式)
第6条 異議申立ての審理は、書面によるものとする。ただし、異議申立人又は参加人の申立てがあったときは、市長は、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
3 口頭による意見又は説明を求められた異議申立人又は参加人が補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人出頭許可申出書(第6号様式)を市長に提出し、その許可を得るものとする。
4 市長は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに異議申立人又は参加人に対し、補佐人出頭許可決定通知書(第7号様式)により、その旨を通知するものとする。
(異議申立ての取下げ)
第7条 異議申立人の異議申立ての取下げは、異議申立人に限るものとし、その取下げは、取下書(第13号様式)により行うものとする。
2 法第47条第3項の規定により、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。
3 当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。
(不作為庁の決定等)
第9条 法第50条第1項の規定により、当該異議申立てを却下する場合の決定書の主文は、別表の例によるものとする。
(調整委員会の構成)
第12条 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画総務部長
(2) 企画調整課長
(3) 総務課長
(4) 処分所管部の部長
(5) 処分所管課の課長
(会議)
第13条 委員長は、必要に応じ、会議を招集する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第14条 調整委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第8条及び第9条関係)
決定等の内容 | 主文の例 | 備考 |
異議申立ての却下 | 本件異議申立を却下する。 | 教示を付す。 |
異議申立ての棄却 | 本件異議申立を棄却する。 | 教示を付す。 |
処分の全部の取消 | 市長が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を取り消す。 | |
処分の一部の取消 | 市長が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。 | 教示を付す。 |
処分の変更 | 市長が 年 月 日付けで異議申立人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。 | 教示を付す。 |