○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年11月30日
規則第28号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年11月30日
規則第28号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。