○網走市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年11月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給認定通知及び支給認定証)

第3条 法第20条第4項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び支給認定証は、支給認定証(第1号様式)によるものとする。

(利用料決定通知書)

第4条 府令第7条第1項の規定による通知は、利用料決定通知書(第2号様式)によるものとする。

2 府令第7条第2項の規定による通知は、支給認定通知書(第3号様式)によるものとする。

(支給認定申請却下通知書)

第5条 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(第4号様式)によるものとする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、保育所入所現況届(第5号様式)によるものとする。

2 前項の届書により支給認定の変更があると認められた場合は、前項の届書は第8条に定める子ども・子育て支援支給認定変更申請書(兼)内容変更届とみなす。

(利用料変更通知書)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料変更通知書(第6号様式)によるものとする。

(支給認定の変更申請及び申請内容の変更の届出)

第8条 法第23条第1項の規定による申請及び府令第15条第1項の届出は、子ども・子育て支援支給認定変更申請書(兼)内容変更届(第7号様式)によるものとする。

(職権による支給認定の変更の認定)

第9条 市長は、法第23条第4項の規定による支給認定の変更を行ったときは、第3条に定める支給認定証に変更した事項を記載のうえ当該変更の認定に係る支給認定保護者に交付するものとする。ただし、支給認定保護者から支給認定証の交付を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。

(支給認定取消通知書)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(第8号様式)によるものとする。

(支給認定証交付・再交付申請書)

第11条 支給認定証の交付の申請をしていない支給認定保護者が支給認定証の交付を要する旨の申出、又は府令第16条第1項の申請は、支給認定証交付・再交付申請書(第9号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第12条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第10号様式)によるものとする。

2 市長は、特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(第11号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第13条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(第12号様式)によるものとする。

2 市長は、特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(第13号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認変更申請書)

第14条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第14号様式)によるものとする。

(名称等変更届出書)

第15条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第15号様式)によるものとする。

(利用定員減少届出書)

第16条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(第16号様式)によるものとする。

(確認の辞退)

第17条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(第17号様式)によるものとする。

(確認の変更に係る通知)

第18条 第14条から第16条までの規定による特定教育・保育施設等の確認の変更等に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第18号様式)によるものとする。

(確認の取消し等の通知)

第19条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し、又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(第19号様式)によるものとする。

(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)

第20条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備、法第55条第4項に規定する区分の変更に関する事項の届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第20号様式)によるものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第21条 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第21号様式)によるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年6月30日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年11月26日 規則第27号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月26日 規則第27号
平成28年3月22日 規則第3号
平成29年7月10日 規則第19号
令和4年11月28日 規則第27号