○網走市陸閘操作規則
平成27年9月24日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年11月10日農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、網走市が管理する陸閘[所在地:網走市海岸町30―34番地地先](以下、「陸閘」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年11月7日政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。
(操作の基準)
第3条 以下の場合に陸閘の閉鎖操作の活動を実施する。
(1) 陸閘の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき。
(2) 陸閘の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。
(3) 陸閘の所在地に高潮警報が発表されたとき。
(4) 前3号のほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認めたとき。
2 以下の場合に陸閘の開門操作の活動を実施する。
(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。
(2) 陸閘の所在地の津波注意報等が解除されたとき。
(3) 陸閘の所在地の高潮警報が解除されたとき。
(4) 前3号のほか、開門によっては海水の浸入による被害が発生しないと認められるとき。
3 前2項の規定に関わらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。
(操作の方法)
第4条 陸閘の操作は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき操作するものとする。
2 陸閘の操作は、2人以上の組で行うものとする。
3 陸閘の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に海岸管理者に報告を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りではない。
4 前項の規定は、海岸管理者が直営で実施する場合は適用しない。
(操作に従事する者の安全の確保)
第5条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。
3 操作に従事するものは、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに海岸管理者に報告しなければならない。
4 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他災害時の状況によっては、この限りではない。
(施設の操作の訓練)
第6条 陸閘の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、規則を変更するものとする。
(施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第7条 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年に1回以上行うものとする。
2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他工事を行うものとし、点検並びに施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。
(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第8条 陸閘の操作の際に、斜路を利用する船舶の安全を確保するため、動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。