○網走市子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則
平成27年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定申請に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(申請)
第3条 法第20条の規定による認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として別表に定める書類
(調査及び審査)
第4条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。
(支給認定)
第5条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当するときにあって、当該事由に要する時間が1月において120時間以上となるときは、府令第4条に定める1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間まで)の保育利用の認定(以下「保育標準時間認定」という。)を行う。
(2) 府令第1条第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当するときにあって、当該事由に要する時間が1月において48時間以上120時間未満となるときは、府令第4条に定める1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間まで)の保育利用の認定(以下「保育短時間認定」という。)を行う。
(3) 府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するときは、保育標準時間認定を行う。
(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するときは、保育短時間認定を行う。
(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するときは、前4号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
3 前項第2号に規定する保育短時間認定を受けると見込まれる者のうち、市長が必要と認めるものについては、保育標準時間認定を行う。
(有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年6月30日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育の必要性の事由 | 確認書類 |
第1項第1号 | 勤務先の雇用証明書、申立書(自営業等) |
同第2号 | 母子手帳の写し |
同第3号 | 診断書、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳の写し |
同第4号 | 看護や介護を受ける方の診断書、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、介護認定証などの写し |
同第5号 | 罹災証明書などの写し |
同第6号 | 申立書(求職活動中)、求職活動中(起業準備を含む)であることがわかる書類 |
同第7号 | 学生証、在学証明書、職業訓練受講証などの写し |
同第8号 | 事由を証明する公的機関の文書、記録などの写し |
同第9号 | 勤務先の雇用証明書 |
同第10号 | 市長が必要と認める書類 |