○網走市暴力団の排除の推進に関する条例

平成27年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道、北海道警察(以下「道警察」という。)、市民、事業者並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センターその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、道警察その他関係する機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は道警察その他関係する機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共事業等に係る措置)

第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき、又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告させるとともに、道警察その他関係する機関に通報するなど、必要な協力を行うよう求めるものとする。

4 市は、公共事業等に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づく求めに応じないときは、当該契約の相手方に対して、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設に係る措置)

第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に使用又は利用されるときは、他の条例において暴力団及び暴力団員に使用を制限し、又は許可等を取消すことができる旨を定められているもののほか、この条例により許可等をせず、又は許可等を取消すことができる。

2 前項の規定により、公の施設の許可等の取消し、又は中止によって損害を及ぼすことがあるときは、他の条例において施設の許可等を取消し、又は中止に伴う損害について定めるもののほか、施設の許可等の取消し、又は中止によって損害を及ぼすことがあっても、この条例により市長等はその損害の責めを負わないものとする。

(市民等に対する支援)

第8条 市は、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(啓発活動)

第9条 市は、市民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(暴力団の威力利用の禁止)

第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならないものとする。

(利益供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならないものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第12条 網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第8号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び網走市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第10号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。

2 前項に定める実施機関及び議会は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で道警察その他の関係する機関へ提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、同条第3号中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条第2項において同じ。)」を加え、同号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定(同条第3号中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条第2項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第6条第1項中第9号を第10号とし、第4号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に1号を加える改正規定、第7条第4項の改定規定並びに次項及び附則第4項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日

(附則第1項第2号は、平成30年規則第3号で平成30年3月14日から施行)

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

網走市暴力団の排除の推進に関する条例

平成27年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)