○網走市教育委員会教育長の服務に関する条例
平成26年12月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第3条、第3条の3及び第4条から第7条の2の規定の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第9号で平成28年4月1日から施行)