○網走市小麦集出荷施設条例
平成25年9月24日
条例第31号
(設置)
第1条 網走市は、基幹農産物である小麦の安定的な生産流通体制の確立を図り、もって地域農業の振興に寄与することを目的として、網走市小麦集出荷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市小麦集出荷施設 | 網走市港町4番28 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(利用者)
第4条 施設を利用できるものは、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 第1条の目的を達成しようとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の運営上支障のない範囲で適当と認めるもの
(利用の承認)
第5条 施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する時は、施設の利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料の減額又は免除)
第8条 指定管理者は、特別な事由があるときは、前条の利用料金を減額し、又は納入を免除することができる。
(利用目的の変更等)
第9条 利用者は、利用目的を変更し、又は利用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用承認の取消し)
第10条 指定管理者は、利用者の願出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(2) 利用者が、第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 公益上必要があると認められるとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(特別な設備等の制限)
第11条 利用者は、施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 麦類の集出荷に関する業務
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 施設等の維持及び管理並びに施設の修繕に関する業務
(4) その他市長が施設等の管理に必要と指定する業務
2 市長は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年3月25日から施行する。
別表(第14条関係)
利用料金表
施設利用料金 | 小麦1kg当たり 1円40銭 |
附属設備利用料金 | 光熱水費の実費を徴収 |