○網走市監査事務局規程
平成25年5月7日
監査委員訓令第1号
網走市監査事務局規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 網走市監査委員条例(昭和35年条例第1号)第3条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を網走市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。
2 前項のほか、必要と認めるときは参事及び主査を置くことができる。
3 前項の職員は、書記の中から代表監査委員が任命する。
(職員の職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、監査委員の命を受け監査等の事務に従事し、局長に事故あるときはその職務を代理する。
3 主査は、監査委員及び局長の命を受け監査等の事務に従事する。
4 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務の処理)
第5条 事務局の事務の処理については、網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。