○網走市監査事務局規程

平成25年5月7日

監査委員訓令第1号

網走市監査事務局規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 網走市監査委員条例(昭和35年条例第1号)第3条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(名称)

第2条 監査委員の事務局を網走市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 前項のほか、必要と認めるときは参事及び主査を置くことができる。

3 前項の職員は、書記の中から代表監査委員が任命する。

(職員の職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、監査委員の命を受け監査等の事務に従事し、局長に事故あるときはその職務を代理する。

3 主査は、監査委員及び局長の命を受け監査等の事務に従事する。

4 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の処理)

第5条 事務局の事務の処理については、網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

網走市監査事務局規程

平成25年5月7日 監査委員訓令第1号

(平成25年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成25年5月7日 監査委員訓令第1号