○網走市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の網走市職員給与条例第3条の行政職給料表の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 新たに一般任期付職員に対して網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「給与規則」という。)第3条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、給与規則別表第7(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の率を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。