○網走市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第2条 条例第4条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第3条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の網走市職員給与条例第3条の行政職給料表の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 新たに一般任期付職員に対して網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「給与規則」という。)第3条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、給与規則別表第7(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の率を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

網走市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)