○網走市災害対策本部運営規程
平成24年11月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、網走市災害対策本部条例(昭和38年条例第5号)第4条の規定に基づき、網走市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。
(本部の組織及び会議)
第2条 本部には、本部長の職務を補佐するために、副本部長を置き、副本部長には副市長をもって充てる。副市長に事故があるとき、又は欠けたときは防災主管部長が代行するものとする。
2 本部長の下に本部会議を置く。本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。
3 本部に部及び班を置き、それぞれ関係部課長をその長に充てる。
(事務分掌)
第3条 前条の組織及び事務分掌は、網走市地域防災計画に定めるとおりとする。ただし、災害の状況により一部の部及び班を設置しないことができる。
2 各部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。
3 本部長、副本部長、部長、班長、その他班員は、災害対策活動に従事するときは法令等において特別の定めがある場合を除くほか、腕章等を帯用するものとする。
(本部の場所及び本部連絡員)
第4条 本部長は、災害の規模に応じ本部室を市役所内又は本部長の指定する場所に置くものとする。
2 本部室には網走市地域防災計画に定める本部名の標示をするものとする。
3 本部には、原則として、本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、別に指定した者及び各部長が、それぞれ所属職員のうちから指名する者をもって充てる。
(本部の庶務)
第5条 本部の庶務は、企画総務部において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。