○網走市職員旧姓使用取扱規程

平成24年12月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によってその戸籍上の氏を改めた後に、その改氏によって生ずるおそれのある職業上の支障を回避できるよう、希望により改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続き等について定めることを目的とする。

(旧姓使用の申請及び承認)

第2条 職員が旧姓を使用しようとするときは、戸籍上の氏を改めた日から14日以内に旧姓使用承認申請書により市長に申請してその承認を受けなければならない。

2 市長が前項に定める承認をしたときは、旧姓使用承認書により当該職員に通知するとともに、旧姓使用証明書(第1号様式)を当該職員に交付する。

(旧姓使用できる範囲)

第3条 前条に定める承認を受けた職員は、次の各号に定める場合を除き旧姓を使用できるものとする。ただし、旧姓を使用する場合においても一連の事務で氏の整合性がとれない場合は、使用することができない。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、銀行など、外部の機関等に支障を及ぼすおそれのある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合

(人事異動等の場合の取扱い)

第4条 職員課長は、旧姓使用の承認を受けた職員が人事異動等により他の所属へ異動したときは、所属長に旧姓を使用している職員であることを旧姓使用通知書により通知するものとする。

(旧姓使用者の責務)

第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、常に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。

(旧姓使用中止の申請及び承認等)

第6条 旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申請書により市長に申請してその承認を受けなければならない。

2 市長が前項に定める承認をしたときは、当該職員及び所属長に通知するものとする。

3 職員は、特段の理由なく旧姓使用申請と旧姓使用中止申請を繰り返してはならない。

(台帳への記載)

第7条 職員課長は第2条第1項及び前条第1項に定める承認をした時は、旧姓使用職員台帳(第2号様式)に記載しなければならない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第8条 他の地方公共団体等へ派遣された職員については、派遣先団体の取り扱いによるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前に戸籍上の氏を改めた職員は、公布の日から14日間までの間に、第2条第1項に定める申請をすることができるものとする。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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網走市職員旧姓使用取扱規程

平成24年12月26日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)