○濤沸湖水鳥・湿地センター管理運営規則
平成24年5月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、濤沸湖水鳥・湿地センターの管理運営に関し、環境省北海道地方環境事務所釧路環境事務所と網走市により締結した協定に基づき、網走市が環境省から受託した濤沸湖水鳥・湿地センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
濤沸湖水鳥・湿地センター | 網走市字北浜203番3地先 |
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 入館案内業務
(2) センターの開館、施錠に関する業務
(3) 湿地、水鳥等の調査研究業務
(4) 湿地の賢明な利用に関する指導、普及啓発等の業務
(5) センターの利用手続きに関する業務
(6) その他、センターの管理及び有効利用を図る上で必要なる業務
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当るときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、当該連続する休日の最後の日の翌日)とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日
(センターの利用申込み等)
第6条 センターの施設、設備、備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする3ヶ月前から前日までに利用申込書(第1号様式)により、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、センターの利用を承認するときは、利用承認等通知書(第2号様式)により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。
3 センターの施設等を利用する者が、その利用に当たり特別の設備をしようとするとき、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
4 センターの施設等を同一の目的で引続き利用できる期間は、7日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
5 センターの施設等は適切な管理のもとで利用し、利用後は直ちに整理整頓し、現状に回復しなければならない。
6 センターの施設等の使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 泥酔者及び感染症の疾病にかかっている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある動物(盲導犬を除く。)を連れ、又は物品を携帯している者
(4) 暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められる場合の当該暴力団又は暴力団員
(5) その他センターの管理上支障があると認める者
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の展示及び販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで、募金及び勧誘、印刷物等の配布又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 喫煙、又は火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 許可を受けないで、壁柱に張紙等をしないこと。
(7) 騒音、怒声、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他使用に際しては、職員の指示に従い、適正な使用に努めること。
(センターの施設等の損傷又は滅失の届出)
第9条 入館者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 センターの建物、付属設備、又は備付物件等の損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(報告)
第11条 市長は、センターの管理運営について、年1回、濤沸湖水鳥・湿地センター運営委員会に報告するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年5月22日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。