○網走市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成23年10月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 副市長に、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約行為に関する事務を委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けた場合においては、前条の規定中「副市長」とあるのは「企画総務部長」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年10月17日 規則第17号
(平成23年10月17日施行)