○網走市地域子育て支援センター条例
平成23年12月27日
条例第18号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児不安についての相談及び子育てサークルの育成等を総合的に支援することにより、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、網走市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市地域子育て支援センター「ひまわり」 | 網走市駒場北4丁目2番18号 |
網走市地域子育て支援センター「どんぐり」 | 網走市北10条西3丁目9番地 |
(職員)
第3条 センターに、センター長その他の必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(3) 子育て支援情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する乳幼児及びその保護者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 乳幼児の健全な育成に支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を制限されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。