○網走市地域子育て支援センター条例

平成23年12月27日

条例第18号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する育児不安についての相談及び子育てサークルの育成等を総合的に支援することにより、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、網走市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市地域子育て支援センター「ひまわり」

網走市駒場北4丁目2番18号

網走市地域子育て支援センター「どんぐり」

網走市北10条西3丁目9番地

(職員)

第3条 センターに、センター長その他の必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育て支援情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する乳幼児及びその保護者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 乳幼児の健全な育成に支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を制限されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

網走市地域子育て支援センター条例

平成23年12月27日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月27日 条例第18号
平成29年3月28日 条例第13号