○網走市スポーツ推進委員規則
平成23年8月30日
教育委員会規則第4号
網走市体育指導委員規則(昭和38年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく網走市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校その他の教育機関、スポーツ団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 各種団体や職場の体育、レクリエーション活動に協力してその推進を図るとともに、各種団体の行事の綜合的連絡調整に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により推進委員の指導事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際に現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。