○網走市北海道営畑地帯総合整備事業等分担金徴収条例
平成23年9月20日
条例第14号
(徴収の根拠)
第1条 網走市における北海道営畑地帯総合整備事業(生産・集落環境整備事業をいう。)及び農業活性化緊急基盤整備事業(農業用用排水施設整備事業をいう。)(以下これらを「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該年度に要する費用のうち、国及び道から交付を受けた補助金がある場合は、その受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに市長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業により利益を受ける者から徴収する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期並びに方法は、当該年度内においてその都度市長が定める。
2 分担金は、市長の発付する納入通知書により納付しなければならない。
(延滞金)
第5条 分担金を納期限までに納付しない者に対し、督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。
(納期限の変更等)
第6条 市長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、納付義務者の申出により納期限を変更し、延滞金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。