○網走市公有財産規則
平成23年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 本市における公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部長等 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第1項に規定する部長等をいう。
(2) 課長等 事務分掌規則第2条第1項に規定する課長等をいう。
(3) 所属替 部長等の間において公有財産の所属を移すことをいう。
(4) 所管換 異なる会計間において公有財産の所管を移すことをいう。
(公有財産の取得及び処分通知)
第3条 課長等は、公有財産である土地、若しくは建物を取得又は処分したときは、通知書を財政課長に提出しなければならない。
(公有財産の所管)
第4条 次の各号に掲げる公有財産は、それぞれ当該部長等が所管する。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務、事業を所管する当該部長等
(2) 普通財産 企画総務部長。ただし、使用目的が特定部課の事務及び事業に深い関係を有する普通財産は、当該部長等
(3) 第13条第2項ただし書の規定により、企画総務部長に引き継ぐことを要しない普通財産は、当該部長等
2 前項の規定にかかわらず、企画総務部長が特に指定した公有財産については、その指定された部長等が所管する。
(所属財産の管理)
第5条 部長等は、当該所管の公有財産の管理運用について、所属職員をして随時に現状を調査し、必要あるときは、適切な措置を講じなければならない。
2 課長等は、所属する公有財産を良好な状態において、維持管理に努め、処置を講ずべき必要が生じたときは、その概要を付して、部長等に報告しなければならない。
3 公有財産の管理につき調査すべき事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 使用目的及び使用状況の適否
(2) 維持保存及び取締りの適否
(3) 建物の防火対策の適否
(4) 電気、ガス若しくは給排水等の施設又は設備の適否
(5) 土地の境界の状況及び境界標石等の有無
(6) 公有財産台帳及び附属の図面と現況の符号
(災害保険)
第6条 課長等は、公有財産に災害保険を付保し、又は解約すべきときは、直ちに建物総合損害共済加入(解約)について財政課長に通知しなければならない。
(災害報告)
第7条 部長等は、天災その他の事故により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに建物事故報告書により企画総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(土地の境界)
第8条 課長等は、管理する公有財産の土地について実測のうえ隣地との境界には境界標石等を埋設して常にその境界を明らかにしておかなければならない。
2 前項の境界標石等を埋設するときは、当該課長等は、隣接地所有者の立会を求めて土地境界立会承諾書を受領しなければならない。
(部課の統廃合による引継)
第9条 部課等の統廃合又は事務事業の一部が他の部課等に移管されるときは、当該部長等及び課長等は、新たに事務又は事業を所管すべき部長等及び課長等に対し、公有財産を引き継がなければならない。
2 前項により引継ぎを受けた部長等は、企画総務部長に報告しなければならない。
(所属替)
第10条 部長等は、公有財産の所属替をしようとするときは、その理由を付し、次に掲げる書類及び図面を添えて、企画総務部長に合議しなければならない。ただし、前条の規定による引継ぎの場合は、この限りではない。
(1) 当該公有財産台帳
(2) 当該公有財産の利用計画
(3) 当該公有財産が土地又は建物の場合にあっては、当該関係図面(土地の場合は地積測量図及び位置図、建物の場合は平面図、配置図及び位置図)
(4) その他参考となるべき書類
2 部長等は、前項の所属替をしようとするときは、公有財産所管換(所属替)引継書により行うものとする。
(所管換)
第11条 部長等は、公有財産の所管換をしようとするときは、その理由を付し、次に掲げる書類及び図面を添えて、企画総務部長に合議しなければならない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳
(2) 当該公有財産の利用計画
(3) 当該公有財産が土地又は建物の場合にあっては、当該関係図面(土地の場合は地積測量図及び位置図、建物の場合は平面図、配置図及び位置図)
(4) 評価調書
(5) その他参考となるべき書類
2 所管換又は異なる会計に使用させるときは、当該会計間において有償により使用させるものとする。ただし、市が直接公用若しくは公共用に供するとき、又は市長が必要と認める場合は、無償により使用させることができる。
3 部長等は、前項の所管換をしようとするときは、公有財産所管換(所属替)引継書により行うものとする。
(種別替)
第12条 部長等は、所属の公有財産につき、種別及び用途の変更又は普通財産を行政財産に変更(以下「種別替」という。)をしようとするときは、あらかじめ企画総務部長に合議しなければならない。
2 部長等は、種別替をしたときは、公有財産異動通知書により企画総務部長に通知しなければならない。
(用途廃止)
第13条 部長等は、所属の行政財産又は職員住宅及び市有林の用途を廃止しようとするときは、その理由を付し、次に掲げる書類及び図面を添えて、企画総務部長に合議しなければならない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳
(2) 用途を廃止した後の処置
(3) 当該公有財産が土地又は建物の場合にあっては、当該用途を廃止しようとする部分を明示した図面(土地の場合は地積測量図及び位置図、建物の場合は平面図、配置図及び位置図)
(4) その他参考となるべき書類
(1) 行政財産を取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 行政財産を国、他の地方公共団体その他公共団体において、公共又は公共用に供するため、これを譲渡する目的をもって用途を廃止したとき。
(3) 行政財産を交換の目的をもって用途を廃止したとき。
(4) 行政財産を譲与(相手方が引続き当該財産を同一の使用目的に供すべき場合の譲与に限る。)することを目的として用途を廃止したとき。
(5) 行政財産の使用目的を変更するため別な目的をもって一時管理するとき。
(6) 前各号のほか、企画総務部長において引継ぎを受け管理することが技術その他の関係から著しく不適当と認められるとき。
3 前項の引継ぎは、公有財産所管換(所属替)引継書によるものとする。
4 部長等は第2項ただし書きの規定により管理する場合は、公有財産異動通知書により企画総務部長に通知するものとする。
(異動の確認)
第14条 部長等は、公有財産の異動を行うときは、それぞれ所属の職員に当該公有財産の確認をさせるものとする。
(公有財産の整地、大修繕等)
第15条 部長等は、公有財産の整地若しくは盛土又は大修繕若しくは模様替えをするときは、建設港湾部長に依頼するものとする。
2 部長等は、前項の場合において公有財産の現況が著しく変更したときは、その内容を企画総務部長に報告しなければならない。
(異動の通知)
第16条 部長等は、所属する公有財産の所在、地目、地積等に異動を生じた場合は、公有財産異動通知書により企画総務部長に通知しなければならない。
(行政財産の貸付の申請)
第17条 行政財産の貸付を受けようとするものは、行政財産貸付申請書により市長に申請しなければならない。
(貸付契約の締結)
第18条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ、貸付を適当と認めるときは、契約を締結するものとする。
(行政財産の貸付料等)
第19条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、貸付料を納付しなければならない。
3 土地及び建物への自動販売機の設置については、前項の規定にかかわらず当該自動販売機の売上額の10%(実費分電気料は別途徴収)に相当する額とする。
(行政財産の目的外使用許可の申請)
第20条 行政財産の使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
(使用許可書の交付)
第21条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ、使用を適当と認めるときは、行政財産使用許可書を交付する。
(行政財産の目的外使用料)
第22条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
(1) 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) その他特に市長が必要と認めるとき。
(普通財産の貸付)
第24条 普通財産の貸付料は、別に定める。
(処分方法)
第25条 処分対象地の用途及びその画地条件に応じ、次により処分するものとする。
(1) 次に掲げる土地のいずれかに該当する場合は、随意契約処分(以下「随契処分」という。)できるものとする。
ア 公共事業代替用地
イ 単独利用困難地
ウ 企業誘致用地(関連施設用地を含む。)
エ 10年以上の長期貸付地
オ 国等が公共目的で使用する土地
カ その他特に市長が必要と認める土地
(2) 住宅用地については、価格公示による抽選により公売処分するものとする。
(3) 前各号以外の土地については、一般競争入札により公売処分するものとする。
2 前項第2号で、公売処分とならなかった場合は、告示の日から1年間は価格公示額で随契処分するものとし、その期間中に処分とならなかった場合は、その都度、価格を再評価し公売処分するものとする。
3 第1項第3号で、公売処分とならなかった場合は、告示の日から1年間は入札予定価格により随契処分するものとし、その期間中に処分とならなかった場合は、その都度、価格を再評価し公売処分するものとする。
(公売処分の告示事項)
第26条 公売処分しようとする場合は、次の事項を告示するものとする。
(1) 土地の所在、地番、地目、地積、価格又は最低売却価格及び処分対象地の行政的条件
(2) 公売の方法
(3) 入札及び抽選執行の日時及び場所
(4) 公売の参加資格
(5) 参加申し込みの条件
(6) 売り払いの条件
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 契約に関する事項
(9) その他公売処分に関し必要とする事項
(公売の参加資格)
第27条 公売の参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定のいずれかに該当する者
(2) 市町村に対して、公租公課を滞納している者
(公売参加申込条件)
第28条 公売参加申込者に対し、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 第25条第1項第2号による公売処分の場合
ア 市内に自己名義の土地又は住宅が無いか、あってもそこに住宅が建築できない、若しくは居住できない止むを得ない事情があること。
イ 分譲地に自己名義で自己居住用の住宅を建築すること。
ウ 市内に在住又は居住予定であること。
エ 土地売買契約日から市長が指定する期限以内に建物の建設に着手し、これを完成すること。
オ その他市長が必要と認める条件
(2) 第25条第1項第3号による公売処分の場合
ア 土地売買契約日から市長が指定する期限以内に建物の建設に着手し、これを完成すること。
イ その他市長が必要と認める条件
(売払条件)
第29条 売払の条件は、網走市都市計画区域の指定用途を遵守するほか、次の条件を付するものとする。
(1) 第25条第1項第2号による公売処分の場合は、売買代金の支払いは、原則として契約時に一括納付とする。ただし、契約締結の日から2年以内の分納を認めることができるものとする。この場合、契約時に土地代金の30%以上を納付し、残金については、延納利息を納付するものとする。
(2) 第25条第1項第3号による公売処分の場合は、次のいずれにも該当すること。
ア 売買代金の支払いは、契約時に一括納付とする。
イ 指定用途を付することができるものとし、用途指定期日は契約締結日から3年間、用途指定期間は所有権移転後5年間とする。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
使用料算定基準(年額)
土地 | 当該土地の時価×4/100…土地使用料 |
建物 | 〔(当該建物の時価×4/100)+(当該建物の復成価格×80/100÷当該建物の耐用年数)+(当該建物の建設面積に相当する土地使用料又は当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては当該土地の部分の賃借料の年額)〕×使用面積/延面積 (小数点以下5位の数は、4捨5入とする。) 建物使用料 一時使用の場合で、上記に掲げる算定により日額の使用料が1,000円に満たない場合は、これを1,000円とする。 |
加算料金 | 次に掲げる経費については、その利用の実態に応じ実費徴収する。 (1) 電気若しくは電力料金・水道料金又はガス料金 (2) 暖冷房に要する経費 (3) 火災保険料 (4) その他共益費のうち市長が認めた経費 |
その他 | 電柱等の支持物の使用料にあっては、道路占用料徴収条例(昭和48年条例第15号)に規定する道路占用料金とする。 |
備考
1 上記の算式表中、建物の欄の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1の規定にする耐用年数とする。
2 上記使用期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。