○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月30日

規則第17号

(新たに職員となった者の改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第3項第1号の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間

(6) 給与条例第6条第1項本文の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次の各号いずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次条において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月30日 規則第17号

(平成22年12月1日施行)