○網走市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について第1号様式により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき、第2号様式により行うものとする。

(区分変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき、第1号様式により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による第1号様式又は第2号様式によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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網走市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成21年5月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第11号
令和5年7月19日 規則第17号