○網走市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成21年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、世帯状況・収入等申告書を添付しなければならない。
(障害程度区分の認定通知)
第3条 政令第10条第3項に規定する障害程度区分の通知は、障害程度区分認定通知書によるものとする。
2 市長は、障害程度区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害程度区分認定証明書により障害程度区分を証明するものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第4条 市長は、法第22条第1項又は第34条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を添えて支給決定障害者等に障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 前項の場合において、療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証の交付に併せ、療養介護医療受給者証を交付するものとする。
3 市長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第5条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
(特例介護給付費等の支給(不支給)の決定)
第6条 市長は、法第30条第1項又は第35条第1項の規定に基づき、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をした場合は、その結果を特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 次の各号に掲げる変更の申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
(障害程度区分の変更認定通知)
第8条 政令第13条の規定に基づく障害程度区分の変更認定の通知は、障害程度区分変更認定通知書によるものとする。
(勘案事項の整理)
第9条 支給要否決定における省令第12条の勘案事項は、勘案事項整理票により整理するものとする。
(支給の変更決定)
第10条 市長は、法第24条第6項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更の決定をした場合は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者等に送付するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給(給付)決定取消通知書を支給決定障害者等に送付するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第12条 省令第34条の54に規定する支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出するものとし、当該指定特定相談支援事業者を変更するときも同様とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第13条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給(不支給)の決定)
第14条 法第76条の2の規定に基づき、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定した場合は、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書を支給決定障害者等に送付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する申請は、育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。)に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)、更生医療(同条第2号に規定するものをいう。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、前項の申請をした者に対し自立支援医療費支給認定(変更)通知書により通知するとともに、自立支援医療受給者証を交付するものとする。
3 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしないこととしたときは、申請却下通知書により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 前条の規定は、法第56条第1項及び第2項の規定による支給認定の変更の申請及びその認定又は却下について準用する。
(支給認定の取消し)
第17条 市長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費支給認定取消通知書により、当該支給認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 政令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届により行うものとする。
(補装具費の支給の申請)
第19条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときはその支給の可否を決定し、補装具費支給決定通知書又は却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により補装具費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者は、当該決定に係る補装具の購入又は修理に要した費用の支払を求めるときは、当該決定に係る補装具の購入又は修理が完了した後、市長に請求書を提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求書の提出を受けたときはこれを審査し、速やかに補装具費を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。