○北海道後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月1日

市町村第1969号指令

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、北海道内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、北海道の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、当該事務のうち別表第1に定める事務については、関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、札幌市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、32人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

(1) 市長 8人

(2) 町村長 8人

(3) 市議会議員 8人

(4) 町村議会議員 8人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものの推薦のあった者を候補者とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる者 北海道内のすべての市(以下「関係市」という。)の長をもって組織する団体又は関係市の長の総数の10分の1以上の者

(2) 前条第2項第2号に掲げる者 北海道内のすべての町村(以下「関係町村」という。)の長をもって組織する団体又は関係町村の長の総数の10分の1以上の者

(3) 前条第2項第3号に掲げる者 関係市の議会の議長をもって組織する団体又は関係市の議会の議員の定数の総数の80分の1以上の者

(4) 前条第2項第4号に掲げる者 関係町村の議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村の議会の議員の定数の総数の80分の1以上の者

2 広域連合議員は、前項の候補者のうちから、前条第2項第1号及び第3号に掲げる者にあっては関係市の議会、同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては関係町村の議会において選挙するものとする。

3 前項に規定する選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 広域連合議員の当選人は、前条第2項第1号及び第3号に掲げる者にあっては関係市の議会の、同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては関係町村の議会の選挙における得票総数の多い者からそれぞれ順次その選挙における定数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に第7条第2項各号に掲げる区分ごとに2人以上欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。この場合において、当該欠員の生じた区分以外の区分に欠員があるときは、これらを併せて選挙するものとする。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合長等)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合長等の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこを選挙する。

2 前項に規定する選挙は、第17条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て関係市町村の長のうちから選任する。

(広域連合長等の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。

(副広域連合長の職務)

第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会計管理者)

第15条 広域連合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(補助職員)

第16条 第11条及び前条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、広域連合長がこれを任免する。

(選挙管理委員会)

第17条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第18条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第19条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び北海道の支出金

(4) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第20条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の規定 平成19年4月1日

(2) 第4条別表第1及び別表第2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定 平成20年4月1日

(経過措置)

2 広域連合は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、広域連合の処理する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

3 施行日以後初めて行う広域連合長の選挙については、第12条第2項の規定にかかわらず、広域連合の事務所において行うものとする。

4 前項の選挙により広域連合長が選任されるまでの間においては、関係市町村の長のうちから関係市の長をもって組織する団体と関係町村の長をもって組織する団体との協議により定めた者が、広域連合長としての職務を行う。

5 施行日から平成19年3月31日までの間においては、第16条第1項中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

6 第17条第3項の規定により広域連合の議会において選挙されるまでの間における選挙管理委員は、関係市町村の選挙管理委員のうちから広域連合長が選任する者をもってこれに充てるものとする。

7 平成18年度から平成20年度までの間における第19条第1項第1号に掲げる関係市町村の負担金に係る別表第2備考1の規定の適用については、当該規定中「後期高齢者医療の被保険者数」とあるのは、「住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口」とする。

8 平成21年度における第19条第1項第1号に掲げる関係市町村の負担金に係る別表第2備考1の規定の適用については、当該規定中「前々年度の3月31日現在」とあるのは、「前年度の4月1日現在」とする。

別表第1(第4条関係)

(1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

(2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し

(3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

(4) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

(5) 保険料に関する申請の受付

(6) 前各号に掲げる事務に付随する事務

別表第2(第19条関係)

(1) 共通経費

区分

負担割合

均等割

10%

高齢者人口割

40%

人口割

50%

(2) 医療給付に要する経費(高齢者医療確保法第56条第1号及び第2号に定める給付に要する経費をいう。)

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

(3) 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額をいう。)

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考

1 高齢者人口割については、前々年度の3月31日現在の後期高齢者医療の被保険者数による。

2 人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口による。

北海道後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月1日 市町村第1969号

(平成20年4月1日施行)