○網走地区消防組合規約
昭和46年10月25日
地方第1768号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、網走地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、網走市及び大空町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、網走市南2条西4丁目2番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙したものとし、その選出区分は、次のとおりとする。
網走市 7人
大空町 4人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合の議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組合の事務所の所在する関係市町の長をもってあてる。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長をもってあてる。
4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長及び副市町長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推せんに基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、1人は管理者の属する市町の代表監査委員をもってあて、1人は管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3 組合議員のうちから選任される監査委員の任期は、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、監査委員費、公平委員会費、消防本部費については、次の割合による。
人口割 30% 市街地、準市街地の面積割 30%
財政割(消防費基準財政需要額) 40%
(2) 前号以外の経費については、組合議会の議決により定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和49年網振興第1633号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和58年網振興第204号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和62年網振興第247号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、施行日以後、昭和62年4月30日までは、なお従前の例による。
附則(平成4年網振興第119号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年7月9日)
この規約は、平成13年7月9日から施行する。
附則(平成17年網地政第6083号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年網地政第4155号指令)
この規約は、平成18年3月5日から施行する。
附則(平成18年網地政第5098号指令)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年網地政第3952号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年オ地政第1355号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。