○網走市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条~第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)網走市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第8号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料の額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、網走市税条例施行規則(昭和46年規則第17号)第4条第25号に定める督促状(第29号様式)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定のうえ、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 市長は被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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網走市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第10号