○網走市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条~第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、網走市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第8号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(保険料の額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、網走市税条例施行規則(昭和46年規則第17号)第4条第25号に定める督促状(第29号様式)による。
(過誤納)
第5条 市長は被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。