○網走市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、第115条の31において準用する法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(関係機関への情報提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

網走市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月13日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成19年3月13日 規則第2号
平成30年10月31日 規則第23号
令和4年11月28日 規則第27号
令和6年3月22日 規則第3号