○緑ダム管理条例施行規則

平成18年10月18日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第1条趣旨

第2条用語の定義

第3条管理者の業務

第4条異例の措置

第5条ダム及び貯水池の諸元等

第6条貯留期間及びかんがい期間

第7条貯水位の算定方法

第8条かんがい用水のための利用

第9条流入量の算定方法

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 ダムからの放流等の方法(第10条~第15条)

第10条放流等の開始及び放流量の増減の方法

第11条非常放流ゲート及び副ゲートの操作

第12条取水放流ゲート及び副ゲートの操作

第13条河川維持放流ゲート及び副ゲートの操作

第14条貯留制限流量

第15条計画取水量

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等(第16条~第22条)

第16条ダム放流の際の関係機関に対する通知

第17条放流の際に一般に周知させるための措置

第18条ダムの操作に関する記録の作成

第19条観測及び測定等

第20条点検及び整備

第21条地震発生後のダムの臨時点検及び報告

第22条異常かつ重大な状態に関する報告

第3章 洪水における措置(第23条~第24条)

第23条洪水警戒時における措置

第24条洪水時における措置

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、緑ダム管理条例(平成18年条例第27号)の施行について、別に定めのあるものを除くほか、緑ダム(以下「ダム」という。)の操作、ダム及び緑貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒10.4立方メートル以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生しているとき(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。

2 この規則において「洪水警戒時」とは、清里町を対象として大雨警報(特別警報を含む)が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く期間(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。

(管理者の業務)

第3条 市長は、ダムを管理するため河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条に規定する資格を有する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を置き、ダム及び貯水池を管理するものとする。

2 管理者は、法及びこれに基づく命令並びにこの規則の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する業務を誠実に行わなければならない。

(異例の措置)

第4条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を必要とする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により処理を行った場合は、速やかに市長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第5条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ダム

 高さ 73.00メートル

 堤頂の標高 367.00メートル

 越流頂の標高 362.30メートル

 越流堤長 58.50メートル

 非常放流ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート 内径0.80メートルのもの1門

副ゲート 内径0.80メートルのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.084メートル

副ゲート 1分間につき0.084メートル

 取水放流ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート 内径0.55メートルのもの1門

副ゲート 内径0.55メートルのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.052メートル

副ゲート 1分間につき0.052メートル

 河川維持放流ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート 内径0.20メートルのもの1門

副ゲート 内径0.20メートルのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.061メートル

副ゲート 1分間につき0.045メートル

 設計洪水流量 毎秒280立方メートル

(2) 貯水池

 集水地域の面積

直接集水面積 21.1平方キロメートル

 湛水区域の面積 0.534平方キロメートル

 最大背水距離 1.90キロメートル

 設計洪水位 標高364.00メートル

 常時満水位 標高362.30メートル

 最低水位 標高344.60メートル

 有効貯水容量 6,400万立方メートル

(3) 最大取水量等

 最大取水量 毎秒3.282立方メートル

 最大注水量 毎秒3.282立方メートル

(貯留期間及びかんがい期間)

第6条 貯留期間及びかんがい期間は次のとおりとする。

(1) 貯留期間 通年

(2) かんがい期間 通年

(貯水位の算定方法)

第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水施設に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(かんがい用水のための利用)

第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高344.60メートルから標高362.30メートルまでの貯水位で容量最大6,400万立方メートルを利用して行うものとする。

(流入量の算定方法)

第9条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における放流量、洪水吐からの越流量、取水量及び注水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差引計算して算定するものとする。

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 ダムからの放流等の方法

(放流等の開始及び放流量の増減の方法)

第10条 放流管からの放流及び注水管からの注水は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところにより行わなければならない。

(非常放流ゲート及び副ゲートの操作)

第11条 非常放流ゲート及び副ゲートは、次項において開操作を行う場合を除いては閉じておかなければならない。

2 非常放流ゲート及び副ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(2) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水放流ゲート及び副ゲートの操作)

第12条 取水放流ゲート及び副ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 前条第2項第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

(河川維持放流ゲート及び副ゲートの操作)

第13条 河川維持放流ゲート及び副ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) 次条の規定により貯留制限する必要があるとき。

(2) 第11条第2項第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

(貯留制限流量)

第14条 貯水池における流水の貯留は、流入量が次に掲げる量を超える場合に限り、その超える部分の範囲内においてすることとし、流入量が次に掲げる量を下回る場合においては、その流入量に相当する流水をダムから放流すること。

基準地点

河川名

期間区分

基準河川流量

ダム直下流地点

アタックチャ川

通年

0.106m3/sec

清泉頭首工直下流地点

斜里川

通年

3.000m3/sec

斜里川河口地点

斜里川

通年

11.100m3/sec

(計画取水量)

第15条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次の表の上段に掲げる期間の区分に応じ、同表の下段に定める量の範囲内とする。

取水期間

4月21日から5月15日まで

5月16日から7月31日まで

8月1日から8月31日まで

9月1日から11月15日まで

11月16日から4月20日まで

年間総取水量

計画取水量

2.883m3/sec

3.282m3/sec

1.649m3/sec

1.285m3/sec

1.166m3/sec

20,940千m3

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等

(ダム放流の際の関係機関に対する通知)

第16条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流管からの放流又は注水管からの注水(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に、別表第1に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第17条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から斜里川合流地点までのアタックチャ川の区間について講ずるものとする。

2 前項の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約15分前に約15分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点におけるアタックチャ川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間

(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点におけるアタックチャ川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第18条 ダムの取水放流ゲート、副ゲート、河川維持放流ゲート又は非常放流ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流量、取水量、注水量及び洪水吐からの越流量

(4) ダム放流に係る最大ダム放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(5) 取水量又は注水量の変更(取水又は注水の開始及び終了を含む。)があったときは、その時刻並びにその直後における取水量及び注水量

(6) 第16条の規定による通知及び第17条第2項の規定による警告の実施状況

2 洪水吐からの越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 前項第6号に定める事項

(観測及び測定等)

第19条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第3に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

2 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに、別表第3に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

3 前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第20条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に又は適宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第21条 網走地方気象台で発表された斜里町本町地点の震度階が4以上若しくは、堤体基盤に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度が25gal以上である地震が発生したときは、発生後において、直ちに、別表第4の1の事項について臨時点検を行い、別表第1(二)欄の例により通報するとともに、別表第4の2の例により報告書を提出しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第22条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1(二)欄の例によりその旨を通報しなければならない。

第3章 洪水時における措置

(洪水警戒時における措置)

第23条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、別表第3の観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第24条 洪水時においては、前条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか、アタックチャ川において洪水による被害の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第5の1に掲げる事項について、別表第1(二)欄の例により通報するとともに、別表第5の2に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成29年3月28日から施行する。

別図第1(第9条第2項関係)

画像

別図第2(第10条関係)

現在放流量

+10cm時放流量

△Q

m3/s

m3/s

m3/s

0.000

0.035

0.035

0.035

0.354

0.319

0.354

1.125

0.771

1.125

2.379

1.254

2.379

3.991

1.612

3.991

5.077

1.086

5.077

5.959

0.882

5.959

7.127

1.168

7.127

8.291

1.164

8.219

9.008

0.789

9.008

11.400

2.392

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※放流限度曲線(表)は、満水時に行った放流ゲート試験結果に基づき再作成したものである。

別表第1(第16条第1項、第21条、第22条、第23条、第24条関係)

 

通知の相手方

通知の方法

摘要

名称

担当機関の名称

(一)

北海道知事

網走土木現業所 斜里出張所

TEL(0152)23―3141

知事

北海道 斜里警察署長

斜里警察署

TEL(0152)23―0110

安全

緑警察官駐在所

TEL(0152)27―5011

 

斜里地区 消防組合消防長

消防本部

TEL(0152)23―2435

防災機関

消防署清里分署

TEL(0152)25―2110

 

(二)

清里町長

建設課

TEL(0152)25―2131

河川管理者

北海道開発局長

網走開発建設部 管理課

TEL(0152)44―6171

施設所有者

別表第2(第17条第2項、第23条関係)

警報局名

警報局の位置

サイレンの構造又は能力

摘要

緑ダム警報局

緑ダム構内 管理棟下流200m

2.2KW×1

ダム管理棟有線遠隔操作

第1号警報局

斜里郡清里町 国有林44林班ま小班

5.5KW×1

ダム管理棟無線遠隔操作

第2号警報局

斜里郡清里町 国有林40林班い小班

5.5KW×1

ダム管理棟無線遠隔操作

第3号警報局

斜里郡清里町 国有林38林班い・れ小班

5.5KW×1

ダム管理棟無線遠隔操作

警報車

ホーンスピーカー

40W×2

車体上部

車内操作

立札設置位置

No

立札設置位置

特記事項

1

国有林44林班ま小班

鹿鳴橋

2

国有林44林班ま小班

第1号警報局

3

国有林44林班ま小班

取付道路

4

国有林41林班い小班

鹿の子橋

5

国有林40林班い小班

取付道路

6

国有林40林班い小班

第2号警報局

7

国有林40林班い小班

取付道路

8

国有林39林班は小班

泉橋

9

国有林39林班い小班

取付道路

10

国有林39林班い小班

取付道路

11

国有林38林班れ小班

第3号警報局

12

国有林38林班い小班

見野橋

 

 

 

 

 

 

別表第3(第19条、第23条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

観測施設

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

毎日1回

緑ダム貯水池水位観測所

緑ダム管理棟

自記水位計

流入量は第9条の規定に基づき算定する

降水量

緑ダム雨量観測所

同上

自記雨量計

 

気象

天候

 

 

 

 

気温

水象

取水量

 

 

 

 

河川維持流量

非常放流量

越流量

ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期1回

 

 

 

 

間隙水圧

漏水量(浸透水量)

少なくとも毎月2回

 

 

 

 

貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも毎年1回

 

 

 

 

別表第4の1(第21条関係)

1) 地震発生後

a) 地震発生時間と地震計により観測された震度又は気象庁震度階

b) 目視によるダムの状況

2) 臨時点検終了後

a) ダム本体

(イ) 漏水の有無及び浸透水量の変化

(ロ) 堤体の変形

(ハ) ダム天端のひび割れ

(ニ) その他

b) 取り付け部周辺地山及び貯水池周辺地山

(イ) 漏水

(ロ) 亀裂

(ハ) 崩落

(ニ) 地すべり

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緑ダム管理条例施行規則

平成18年10月18日 規則第25号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成18年10月18日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第8号