○網走市生活安全条例
平成18年12月19日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪の防止(以下「防犯」という。)、交通安全、消費者保護、犯罪被害者等の支援その他市民生活の安全に関し、市、市民及び市内において商業、工業その他の事業を営む者(以下「事業者」という。)の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、犯罪、交通事故及び消費者被害等のない安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市、市民及び事業者は、それぞれの責務を認識し、相互に補い合い協働することにより、犯罪、交通事故及び消費者被害等の防止を図り、すべての市民が安心して暮らせる地域社会づくりに努めなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民、事業者及び関係機関等との緊密な連携と協力を得て、防犯、交通安全及び消費者被害等の防止、犯罪被害者等の支援(以下「生活安全」という。)に関し、必要な事業を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、生活安全に必要な知識の習得と、安全の保持に努めるとともに、市が実施する生活安全に関する事業に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、生活安全に関して必要な措置を講ずるとともに、市が実施する生活安全に関する事業に協力するものとする。
(施策の基本)
第6条 市は、第1条の目的を達成するために市民、事業者及び関係機関等と協力し、次の事項を基本として、必要な事業を実施するものとする。
(1) 生活安全に関する広報及び啓発活動に関すること。
(2) 市民及び事業者等の自主的な生活安全活動に対する支援に関すること。
(3) 防犯施設及び交通安全施設等の整備に関すること。
(4) 特に高齢者、障がい者、児童等への配慮に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活安全の確保に必要と認められる事業に関すること。
(連絡会議)
第7条 市民の自主的な活動を促進するため、網走市生活安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。
2 連絡会議は、情報の収集、発信等に努めるとともに、会議の構成員は相互の協力に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。