○網走市地域生活支援事業実施規則
平成18年12月12日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、法第77条の規定に基づき地域生活支援事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 障がい者相談支援事業
(2) 障がい者移動支援事業
(3) 障がい者日中一時支援事業
(4) 地域活動支援センター事業
(5) 重度障がい者等日常生活用具給付等事業
(6) コミュニケーション支援事業
(7) 社会参加促進事業
(8) その他市長が必要と認める事業
2 市長は、前項に掲げる地域生活支援事業の対象者、事業内容等に係る実施細目について、国の地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」)に定める考え方を基本とし、本市の地域特性や利用者の状況等を踏まえ、各事業ごとに要綱で定めるものとする。
(対象者)
第3条 地域生活支援事業の対象者は、本市に居住地を有する者で法第4条第1項又は第2項に規定する障がい者及び障がい児とする。
2 対象者の居住地に関する取扱いは、原則として法第6条の自立支援給付における取扱いに準ずるものとする。
(利用申請)
第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者(障がい児の場合は、その保護者)は、市長に申請をしなければならない。
(支給決定)
第5条 前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、支給量など提供に必要な事項を定め、給付の決定(以下「支給決定」という。)を行うものとする。
(支給変更)
第6条 支給決定を受けた者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、支給量その他の決定事項を変更する必要があるときは、市長に対し当該支給決定の変更申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請により必要があると認めるときは、支給決定の変更を行うことができる。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、次に掲げる場合は支給決定を取消すものとする。
(1) 利用者において地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者の居住地が他の市町村の区域内に移転したと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第8条 市長は、利用者が当該支給決定に基づく地域生活支援サービスを利用したときは、その要した費用について、当該利用者に対し地域生活支援給付を支給するものとする。
2 地域生活支援給付の額は、当該事業の実施要綱に定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
3 市長は、当該利用者がサービスを提供した事業者等に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(利用者負担の上限)
第9条 前条第1項に規定する地域生活支援給付にかかる利用者負担の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項各号に定める額とする。
(高額地域生活支援給付)
第10条 市長は、利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(重度障がい者等日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、第8条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(重度障がい者等日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が、令第17条第1項各号に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、当該負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付として当該利用者からの請求に基づき支給するものとする。
2 利用者が、法第28条第1項の規定による介護給付費等に係る利用者負担額があるとき又は、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給対象となる介護給付費等に係る利用者負担額があるときは、前項の負担額を含めて負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付とする。
(費用の請求)
第11条 地域生活支援給付及び高額地域生活支援給付の請求方法については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。