○職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年9月29日
規則第18号
第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
ア 旧級が行政職給料表の1級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
218,800円 | 1級 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
イ 旧級が行政職給料表の5級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
418,700円 | 4級 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100円 | 4級 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
425,500円 | 4級 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
ウ 旧級が行政職給料表の6級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
429,200円 | 5級 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700円 | 5級 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |