○職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年9月29日

規則第18号

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

ア 旧級が行政職給料表の1級である職員の新号俸

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

218,800円

1級

61

62

63

64

65

イ 旧級が行政職給料表の5級である職員の新号俸

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

418,700円

4級

89

90

91

92

93

422,100円

4級

93

94

95

96

97

425,500円

4級

97

98

99

100

101

ウ 旧級が行政職給料表の6級である職員の新号俸

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

429,200円

5級

77

78

79

80

81

432,700円

5級

81

82

83

84

85

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年9月29日 規則第18号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年9月29日 規則第18号