○網走市外3町障害程度区分認定審査会規則

平成18年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この規則は、網走市外3町障害程度区分認定審査会共同設置規約(平成18年告示第48号)第12条の規定により、障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。

2 合議体は、5人の委員をもって構成する。

3 各合議体の招集については、令第7条第1項に規定する合議体の長が招集する。

(負担金の負担割合)

第3条 網走市外3町障害程度区分認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、構成市町長が協議して定めるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定委員会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず網走市長がこれを招集する。

別表(第3条関係)

項目

負担割合

均等割

25%

財政割(前年度基準財政需要額)

25%

障害者手帳交付件数割(当該年度当初交付件数)

25%

介護認定審査件数割

25%

網走市外3町障害程度区分認定審査会規則

平成18年4月1日 告示第65号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障がい者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第65号