○網走市外3町障害程度区分認定審査会規則
平成18年4月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この規則は、網走市外3町障害程度区分認定審査会共同設置規約(平成18年告示第48号)第12条の規定により、障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体は、5人の委員をもって構成する。
3 各合議体の招集については、令第7条第1項に規定する合議体の長が招集する。
(負担金の負担割合)
第3条 網走市外3町障害程度区分認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、構成市町長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定委員会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず網走市長がこれを招集する。
別表(第3条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
財政割(前年度基準財政需要額) | 25% |
障害者手帳交付件数割(当該年度当初交付件数) | 25% |
介護認定審査件数割 | 25% |