○網走市外3町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年4月1日

告示第48号

(共同設置する市町)

第1条 網走市、斜里町、清里町及び小清水町は、共同して障害支援区分認定審査会を設置する。

(名称)

第2条 この障害支援区分認定審査会は、網走市外3町障害支援区分認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)という。

(障害認定審査会の執務場所)

第3条 障害認定審査会の執務場所は、北海道網走市南6条東4丁目網走市役所内とする。

(障害認定審査会の委員の任命方法)

第4条 障害認定審査会の委員は、構成市町の長が協議して定める候補者について、網走市長がこれを任命する。

2 障害認定審査会の委員に欠員を生じたときは、網走市長は、速やかに、その旨を構成町の長に通知するとともに、前項の例により障害認定審査会の委員を任命するものとする。

3 障害認定審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(障害認定審査会の事務を補助する網走市の職員)

第5条 障害認定審査会の事務を補助する網走市の嘱託職員・臨時職員の定数は、構成市町の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 障害認定審査会構成市町の負担金の額は、構成市町の長がその協議により決定しなければならない。

2 構成町は、前項の規定による負担金を網走市に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、構成市町の長がその協議により定める。

(障害認定審査会に関する網走市の決算報告)

第7条 網走市長は、障害認定審査会に関する決算を網走市議会の認定に付したときは、当該決算を構成町の長に報告しなければならない。

(障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及び規程)

第8条 障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及び規程については、構成市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(障害認定審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及び規程)

第9条 網走市は、障害認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則及び規程を制定又は改廃する場合においては、予め構成町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則及び規程を網走市が制定又は改廃したときは、構成町の長は、当該条例、規則及び規程を公表しなければならない。

(障害認定審査会の委員の懲戒処分等)

第10条 網走市長は、障害認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め構成町の長と協議しなければならない。

(公務災害補償等)

第11条 公務災害補償等の額は、網走市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例を準用し、構成市町の負担金の額は、構成市町の長がその協議により決定しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除く外、障害認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、構成市町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 構成町の長は、この規約施行の際現に効力を有する第9条第1項の規定による網走市の条例、規則及び規程を公表しなければならない。

(平成26年告示第48号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

網走市外3町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年4月1日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)