○網走市営牧野条例

平成17年9月29日

条例第22号

網走市営牧野条例(昭和39年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家畜の経済飼育を促進し、畜産基盤の増強を図ることによる地域の農業振興を目的として、市営牧野(以下「牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市営美岬牧場

網走市字美岬

(指定管理者による管理)

第3条 牧場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関する業務で市長等が必要と認める業務

(開設期間)

第5条 牧場の開設期間は、毎年5月20日から10月20日までとする。ただし、気象状況など必要があると認められるときは、指定管理者は、市長の承認を得て開設期間を変更することができる。

(利用の範囲)

第6条 牧場を利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第1条の目的を達成しようとするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が牧場の運営上支障のない範囲で適当と認めたもの

(利用の許可)

第7条 牧場を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 牧場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、牧場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 牧場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、牧場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第9条 利用者は、指定管理者へ牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 網走市民以外(ただし、網走市と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)が保有する家畜の利用料金は、当該利用料金表の額に100分の50に相当する額を加算した額とする。

(利用料金の請求)

第10条 指定管理者は、家畜の退牧後において、牧場の使用期間に応じ算出した利用料金を利用者へ請求するものとする。

(利用料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときにおいて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、牧場の利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を他に転貸し、又は譲渡してはならない。

(特別設備の設置)

第14条 利用者は、牧場の利用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、牧場の附帯設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金表

区分

乳用牛

肉用牛

成牛

育成牛

成牛

育成牛

親子

成馬

2歳馬

牧場利用料

(1頭1日あたり)

200円

160円

180円

160円

280円

200円

160円

網走市営牧野条例

平成17年9月29日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)