○網走市農村地域総合研修施設条例施行規則

平成17年3月30日

規則第12号

網走市農村地域総合研修施設条例施行規則(昭和53年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市農村地域総合研修施設条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により研修センターを利用しようとする者は、研修センター利用申込書(第1号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、前条の利用の申込みについて適当と認めたときは、研修センター利用承認等通知書(第2号様式)により申込者に通知する。

(承認事項の変更等)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者が、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

(利用料金の後納)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により利用料金を後納しようとする者は、利用申込書により、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

2 条例第12条に規定する市長が定める基準とは、次の各号に定めるとおりとし、その減額又は免除の基準は、別表に定めるところによる。

(1) 小学校及び中学校の授業(課外活動を含む。)で利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書きの規定により、利用料金の還付を受けようとするものは、研修センター利用料金還付申請書(第3号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(特別設備等の承認)

第8条 条例第15条に規定する特別設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、利用申込書に研修センター特別設備等設置申込書(第4号様式)を添えて、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込を承認するときは、研修センター特別設備等設置承認書(第5号様式)により申込者に通知する。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、施設の管理運営上のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(遵守事項)

第10条 研修センターの利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物及び備付物件を汚損しないこと。

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

対象団体名

減免率

備考

小学校、中学校

10割

構成員及び事業の対象が市内在住、在学の者であるときに限る。

その他指定管理者が特に必要と認めた団体及び行事

その都度指定管理者が決定する。

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網走市農村地域総合研修施設条例施行規則

平成17年3月30日 規則第12号

(令和4年11月28日施行)