○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月30日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職又は法第22条の4第1項、第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談に限るものとする。

(事務の委任)

第3条 前条に規定する苦情相談に関する公平委員会の事務は、上席の書記に委任する。

(苦情相談の処理)

第4条 上席の書記は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 上席の書記は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年公平委員会規則第3号)第6条の規定による受理がされたとき又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号)に基づく措置の要求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 上席の書記は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 上席の書記は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 上席の書記員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(任命権者の配慮義務)

第8条 任命権者は、上席の書記に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し上席の書記が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公平委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則(以下、「法附則」という。)第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」、「第22条の5第1項」とあるのは「第22条の5第1項又は法附則第5条第1項から第4項、第7条第1項から第4項のいずれか」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月30日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月30日 公平委員会規則第3号
平成28年3月23日 公平委員会規則第2号
平成28年3月31日 公平委員会規則第4号
令和5年3月31日 公平委員会規則第2号