○網走市長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成17年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を網走市に属する執行機関に委任することについて定めることを目的とする。
(委任する事項)
第2条 次に掲げる事務を網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る税外収入金に関する収入命令をすること。
(2) 教育委員会の所掌に係る支出負担行為の決定を得たものの支出命令をすること及び戻入命令をすること。
(3) 教育委員会所管施設に係る使用料を徴収し、及び還付すること。
2 次に掲げる事務を網走市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する北海道知事の権限で網走市長に権限移譲された事務(別表)に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項のイに係る農地所有者代理事業を行うための農用地の利用関係の調整に関すること。
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理機構から委託を受けた事務に関すること。
(協議)
第3条 教育委員会及び農業委員会は、前条に規定する事項であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(網走市教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 網走市教育委員会に対する事務委任規則(昭和42年規則2号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委任する事務 | 適要 |
1 農地法第4条に関する事務(4ヘクタール以下の転用) 2 農地法第5条に関する事務(4ヘクタール以下の転用) 3 農地法第18条に関する事務 4 農地法第49条に関する事務 5 農地法第50条に関する事務 6 農地法第51条に関する事務 |