○網走市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成16年12月22日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、網走市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により、審査を請求しようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所、生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及び職業並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所及び災害の概要
(4) 公務災害補償に関する当局の措置及びその決定のあった年月日
(5) 請求の要旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。