○網走市職員のハラスメント防止に関する規程
平成15年9月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、市職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)
(3) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
エ 不妊治療を受けること。
オ 妊娠、出産又は不妊治療に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。
カ 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。
キ 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。
(4) その他のハラスメント 他の職員に対する誹謗、中傷、風評の流布などにより人権を侵害したり不快にさせるような行為のほか、職務上の優越的な地位を背景に、業務の適正な範囲を超えた不適切な言動・指導・待遇によって勤務環境を悪化させる行為
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをなくすために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(苦情相談への対応)
第5条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談担当窓口を設置する。
3 職員課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、企画総務部長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会の庶務は、企画総務部職員課において処理する。
(委員会の開催等)
第7条 委員会は、企画総務部長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を企画総務部長に行うものとする。
2 企画総務部長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
ハラスメント相談担当窓口 |
企画総務部職員課職員係長 学校教育部学校教育課庶務係長 企画総務部職員課保健師 市長が指名する職員 3名 |
別表第2(第6条関係)
ハラスメント処理委員 |
企画総務部長 企画総務部企画調整課長 企画総務部職員課長 学校教育部学校教育課長 市長が指名する職員 2名 |